車 名義変更 陸運局


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車名義変更と陸運局

陸運局車名義変更をする際に覚えておきたいこととは?

移転登録の手続き」とは、車の名義変更はその車の所有者の移転ということ。15日以内の名義変更が法律の“道路運送車両法第13条”で義務付けられています。

旧所有者に自動車税の納付書が送付されたり、事故を起こした時、名義変更を済ませておかないと保険の手続きが面倒になったりしますので、所有者が変わった場合は速やかに名義変更の手続きを行ってください。

車の名義変更の手続きは陸運局で行います。陸運局は、運輸支局は全国に92箇所、運輸局が10箇所あります。ホームページから陸運局の場所を調べることができます。車の名義変更の手続きを行う際は、最寄の陸運局の場所は事前に調べておくと良いでしょう。

それぞれの地域によって陸運局の建物の構造や配置は違いますが、同じく言えることは「わかりにくい」ということ。案内図などでしっかり確かめておいてください。受付時間は祝日を除いた月曜〜金曜日の午前8時45分〜11時45分、午後1時〜4時。ただし、月末は混雑が予想されますので避けたほうがよいでしょう。

また、陸運局にはOCRシート(移転登録申請書)という車の名義変更に必要な申請書が置いてあります。

尚、陸運局内にOCRシート(移転登録申請書)の書き方の見本がありますので、車の名義変更手続きに行く前に書き方を覚えていくような必要はありません。

また車の名義変更手続きに必要な「手数料納付書」も陸運局で入手するものです。手数料500円分の印紙を貼り付けます。

車名義変更と取得税について

自動車取得税」という費用が名義変更の際にかかります。

自動車取得税は取得価格が50万円以下の車の場合、課税対象外となります。

新車価格×0.9×残価率=50万円以下になる場合は、自動車取得税の課税対象にならないので、自動車取得税はかかりません。カーセンサー等で新車の価格等を調べると良いでしょう。

上記の式にある0.9とは、新車購入時に予め1割程度の値引きが行われるとの前提で決められた数値のようです。

普通車の自動車取得税の税率は5%。

軽自動車の自動車取得税の税率は3%。

従って、自動車取得税を割り出す計算式は、

車両の新車価格×0.9×残価率×5%(軽自動車3%)=自動車取得税

となります。

新車時を1.0として次のように制定されている、残価率。(左の数値が普通自動車の残価率、右が軽自動車の残価率。)

1年経過 :0.681 0.562

1年半経過:0.561 0.422

2年経過 :0.464 0.316

2年半経過:0.382 0.237

3年経過 :0.316 0.177

3年半経過:0.261 0.133

4年経過 :0.215 0.1

4年半経過:0.177  −

5年経過 :0.146  −

5年半経過:0.121  −

6年経過 :0.1    −

しかし、普通車に関しては6年超、軽自動車に関しては4年超の車は自動車取得税は基本的にかかりません。

また、都道府県によって若干、自動車取得税の残価率が異なります。

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